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by三毛ニャン
今回、発見された傷病手当金でありますが、普通、民法では、7年が時効です。
ほうほう。
社会保険の方からも、傷病手当金がでます。
給料×2分の3、一年半まで支給されます。
これは合計1年半まででますので、一年の休職+半年の休職の場合はもらえます。
ただし、有給を使っている場合や、休職手当てのような、給料に類するものが、でていた期間はでません。 社会保険の傷病手当金の時効は知らないので、日本年金機構に問い合わせてっください。
なるほど。さすが三毛ニャン、スペシャリスト!
でも、うちの会社で僕のケースだと、休職3年まで8割給与でるので、社会保険の方からはもらえそうにないですね。
で、問い合わせメールの一次回答ですが、うちの会社の場合は以下の通りだそうです。
1.時効について
2010年3月以前の事由発生については、事由発生から2年で時効
になります。
2010年4月以降の事由発生については、事由発生から3年で時効
になります。
ただし、時効が成立した場合でも、○○共済生協が求める書類の提出等、
共済金の支払い要件が整っている場合はお支払いすることができます。
2006年4月1日以降の事由発生分より適用します。
なので、直近の件でも時効が成立してしまうのですよ。
だけど、支払い要件が整ってる場合はもらえると。
これについて今、再び問い合わせてるところです(問い合わせ先がまた違う)
2006年以降で30日以上休んだのは、恐らく3回です。
もし貰えるのなら45000円にもなってかなり大きいんだけどなぁ。
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