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面白い記事をみつけました。
引用します。
本来双極性障害者は対人関係の絆や規範意識が強く社会性に富んでおり、おおむね温和で犯罪とは縁が薄いと言われている。しかし躁病相では多幸感や爽快気分だけではなくて、しばしば尊大さ易刺激、焦燥感、興奮などが現れ、「攻撃性」を伴うことがあるのも事実である。又犯罪と双極性障害が結びつきにくい理由として全ての病相期において、その多くをうつ病相(制止、不決断)が占めていることが考えられる。逆に躁病相では行動の一貫性に欠けるという病質自体が反社会性の理由の1つと考えられている。
かつて双極性障害は統合失調症と並び2大精神病と呼ばれた時代があった。その頃は疾患の程度に関わらず「責任能力は無い」が慣例(司法と医学の共通認識)となっていた。つまり狂人は人知のおよばぬ世界という訳であった。この考えで行くと躁病相における責任能力はその疾患(双極性障害)の存在さえ確実に証明できれば、重症度や犯行と病傷との関連性などを問わず、ほぼ無条件で心神喪失(責任無能力)と判断されていたことになる。
しかし精神疾患に対する治療の進歩と認知の拡大に伴って社会の見解も変化している。躁病相であっても病的症状と共に本来の人格が犯行などにある程度関与していると考えられる事例が少なくない(内藤志朗:躁状態下における犯罪行為と責任能力、犯罪誌1989)つまり現在の司法は「慣例」を離れ内容を吟味した個別的判断に向かっているということで本人の人格関与を相当程度認めたうえで心神喪失ではなく心身耗弱(限定責任能力)とする判決が比較的多くなっている。つまり我々の責任能力が厳しい方向へと向かっていることを自覚しておかなければならない。
現在は無条件で責任能力を問わないんじゃなくて、限定責任能力とするみたいですね。
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